運送業者様向け安全管理システム【G-Drive】

無料トライアルのお申し込みフォーム

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Gドライブ サブスクリプション契約(利用規約)

本Gドライブ サブスクリプション契約(以下「本契約」といいます)は、お客様による本サービスの取得及び利用に適用されます。お客様が、本サービスの無料トライアルに登録される場合には、本契約は、その無料トライアルにも適用されることとします。

お客様が、本契約書に署名もしくは記名捺印することによって、または本契約を参照した注文書に署名もしくは記名捺印することによって、お客様は、本 契約の条件に同意したことになります。お客様が、会社その他の法人を代表して本契約を締結している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本契約により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」又は「お客様の」という用語は、当該法人又はその関係会社を言うものとします。お客様がそのような権限を有しない場合、又は本契約に同意されない場合には、本契約を承諾してはならず、本サービスを利用 することはできません。

お客様が当社の直接の競合者である場合には、当社が事前に書面で同意した場合を除き、本サービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、 本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的、又は競合目的のためには、本サービスにアクセスすることができません。

1.定義

1.1 用語の定義

「関係会社」とは、直接もしくは間接に対象となる法人を支配する法人、もしくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の50%を超える持分を所有又は行使の権限をもって管理していることを意味します。

「AppExchange」とはhttp://www.salesforce.com/jp/appexchange又はその後継のウェブサイトに掲示されている、本サービスと相互運用するアプリケーションのオンラインディレクトリを意味します。

「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。

「本注文書」とは、本契約に基づく注文を行うための書類で、お客様と当社との間で、随時契約として締結されるものを意味し、その添付書類及び補足書類を含みます。関係会社は、本契約に基づく本注文書を締結することによって、自己が本契約を締結した当事者であるのと同様に、本契約に拘束されることに同意するものとします。本注文書は、本契約を参照することによって、本契約に組み込まれたものとみなされます。

「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係会社が本注文書に基づき購入する本サービスを意味し、無料トライアルに従って提供される本サービスとは区別されます。

「本サービス」とは、お客様が無料トライアル又は本注文書に基づき注文する製品及びサービスで、 http://gdrive.fullback.co.jp/ 又はその他のユーザガイドの記述に従って指定されたウェブサイト経由で提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーション及びプラットフォームで、本注文書に基づき注文するものを意味し、関連するオフラインのコンポーネント及びサポートサービスを含みますが、サードパーティアプリケーションは含まれません。

「サブスクリプション」とは、お客様が本注文書に基づき当社から購入する、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる権利を意味します。

「ユーザガイド」とは、本サービスのオンラインのユーザガイドで、http://gdrivehelp.fullback.co.jp/ でログインすることによってアクセス可能で、随時更新されるものを意味します。

「本ユーザ」とは、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のために本サービスのサブスクリプションが注文され、お客様(又 はお客様の要請に従って当社)がユーザID及びパスワードを付与した者を意味します。本ユーザには、お客様の従業者、コンサルタント、受託者及び代理人、及びお客様が取引を行う第三者が含まれますが、それらのみに限定されません。

「当社」とは、〒510-0074 三重県四日市市鵜の森2-10-2 に主たる事業所を有する日本企業、株式会社フルバックを意味します。

「SFDC」とは、〒106-6139東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワーに主たる事業所を有する日本企業、株式会社セールスフォース・ドットコムを意味します。

「お客様」又は「本顧客」とは、お客様が、当該組織のために本契約を承諾している会社又は法人、及び本契約を参照した本注文書に署名もしくは記名捺印することによって本サービスを購入するその会社又は法人の関係会社を意味します。

「本顧客データ」とは、お客様が有料サービスに保存する全ての電子的なデータ及び情報を意味します。

1.2. SFDCとの関係

本サービスはSFDCのsalesforce OEMパートナー契約に基づきSFDCプラットフォームと結合して動作するアプリケーションです。本サービスと結合したSFDCプラットフォームの利用に関しては別途、添付1.SFDCサービス契約を合意することが必要です。(OEM)

2.無料トライアル

お客様が当社のウェブサイトで無料トライアルに登録した場合、当社は、お客様に本サービスを無料のトライアルベースでご提供することとし、当該トライアル期間は、以下の何れか早く到来する日まで継続します。 (a) お客様が該当する本サービスを利用するために登録したか、又は登録している無料トライアル期間の満了日 (b) お客様が注文した有料サービスの開始日。追加のトライアルの条件が、トライアル登録のウェブページに掲載されている場合があり、当該追加の条件は、ここで参照することによって本契約に組み込まれ、法的拘束力を有するものとなります。

お客様が、無料トライアル期間中に本サービスに入力する全てのデータ及びお客様が実施し、又はお客様のために実施された、本サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、トライアル期間の終了前に、当該トライアルの対象であるものと同じか、もしくはアップグレードされた本サービスのサブスクリ プションを購入するか、又は当該データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。

第9条(保証及び免責)にかかわらず、無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供されます。トライアル期間中にユーザガイドをご検討頂き、本サービスをご購入頂く前に、その特徴及び機能についてよくご理解ください。

3.有料サービス

3.1. 有料サービスの提供

当社は、有料サービスを、各サブスクリプションの契約期間中、本契約及び該当する本注文書に従ってお客様に提供するものとします。お客様は、自己の本契約に基づく本サービスの購入は、将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、また当社の将来の機能又は特徴に関する口頭又は書 面の対外的なコメントに依存するものではないことに同意することとします。

3.2. サブスクリプション

該当する本注文書に別段の定めがない限り、(i) 本サービスは、サブスクリプションとして購入され、特定された数を超える本ユーザはアクセスすることができません。(ii) 追加のサブスクリプションは、該当するサブスクリプションの契約期間中、追加される契約に基づく既存のサブスクリプションと同一の価格で追加できるものとし、その合計金額は、当該追加のサブスクリプションが追加される時点で有効な契約期間の残存期間に按分されます。(iii) 追加のサブスクリプションは、既存のサブスクリプションと同日に終了するものとします。サブスクリプションは、特定された本ユーザのためのものであり、2 名以上の本ユーザが共有又は利用することはできませんが、従前の本ユーザが本サービスを継続的に利用する必要がなくなった場合に、その従前の本ユーザに代 わる新規の本ユーザに割り当て直すことができます。

4.本サービスの利用

4.1. 当社の責任

当社は、以下の責任を負います。(i) お客様に追加料金なく、有料サービスのために、当社のベーシックサポートを提供し、別途購入された場合には、アップグレードされたサポートを提供すること  (ii) 有料サービスを、以下の場合を除き、1日24時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行うこと (a) 計画停止(当社は、計画停止を有料サービス経由で8時間以上前に通知するものとし、実行可能な限り、日本時間の金曜日午後6時から月曜日の午前3時までの 週末の時間帯に予定するものとします) (b) 当社の合理的管理を超える状況(不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(当社及び当社の関係会社の従業者に よる場合を除きます)、インターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延、又はサービス拒否(DoS)攻撃を含みますが、それらに限定されません)に より生じた稼動停止 (iii) 有料サービスを、適用ある法令及び政府規制に従ってのみ提供すること。

4.2. 当社による本顧客データの保護

当社は、本顧客データの安全性、秘密性及び完全性を保護するために適切な管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。当社は、以下のことを行わないものとします。(a) 本顧客データを改変すること (b) 本顧客データを開示すること。但し、8.3項(開示の強制)に従って法令により強制される場合、又はお客様から書面で明示的に許可された場合はこの限りではありません。(c)本顧客データにアクセスすること。但し、本サービスを提供するため、又はサービスもしくは技術上の問題の防止もしくはその対応のため、又はカスタマサポート上の問題に関連してお客様に要請された場合のアクセスは、この限りではありません。

4.3. お客様の責任

お客様は、以下の責任を負います。 (i) 本ユーザの本契約の遵守について責任を負うこと (ii) 本顧客データの正確性、品質、合法性、及びお客様が本顧客データを取得した方法について責任を負うこと (iii) 本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること (iv) 本サービスをユーザガイド並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a) 本サービスを本ユーザ以外の者に利用させること (b) 本サービスを販売、再販、賃貸又はリースすること (c) 本サービスを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信すること (d) 本サービスを利用して、悪質なコードを保存もしくは送信すること (e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること (f) 本サービス又はそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること。

4.4. 利用制限

本サービスは、例えば、ディスク容量及びお客様が当社のアプリケーションプログラミングインターフェースに対して許可されるコール数の限定、並びにお客様が対外的なウェブサイトを提供できるようにする本サービスの場合、当該ウェブサイトの訪問者によるページビュー数の限定のような、その他の制限を受ける場合があります。そのような制限は、ユーザガイドに定められています。本サービスは、お客様が当該制限の遵守を監視できるよう、リアルタイムの情報を提供します。

4.5 ソフトウェアの更新

お客様が使用する本サービスは、随時http://gdrive.fullback.co.jp/又はその他のユーザガイドの記述に従って指定されたウェブサイト経由で更新をダウンロード、インストールすることがあります。これらの更新は、本サービスを改善し、拡張し、かつさらに発展させるように設計されており、バグの修正、拡張機能、新規ソフトウェア モデュールおよび完全に新しいバージョンの形式をとる場合があります。お客様は、ご自身による本サービスの利用の一環として上記更新を受け取ることおよび Gドライブが上記をお客様に提供することを許可することに同意するものとします。お客様は本ソフトウェアの更新によりお客様の環境に影響を与えることを認めることと します。本ソフトウェアの更新がお客様の環境及び目的に合致するか否か、お客様ご自身の判断でインストールするものとします。

5.サードパーティプロバイダ

5.1. サードバーティの製品又はサービスの取得

当社は、サードパーティアプリケーションを本注文書によって販売する場合があります。それ以外のお客様によるサードパーティの製品又はサービス(サードパーティアプリケーション及び導入、カスタマイズその他のコンサルティングサービスを含みますが、それらに限定 されません)の取得、及びお客様とサードパーティプロバイダ間のデータの授受は、お客様と該当するサードパーティプロバイダの間だけのものです。当社は、本注文書に明記された場合を除き、当社が「認定」又はその他の指定をしているかどうかに拘わらず、サードパーティの製品又はサービスを保証又はサポートしません。本サービスを使用するために、いかなるサードパーティ製品又はサービスの購入も要求されません。

5.2. サードパーティアプリケーションと顧客データ

お客様が本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合、お客様は、当社が、当該サードパーティアプリケーションのプロバイダが、当該サードパーティアプリケーションと本サービスとの相互運用に必要な顧客 データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、サードパーティアプリケーションのプロバイダによるそのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。本サービスによって、お客様は、本ユーザが本サービスと共に使用するためにサードパー ティアプリケーションをインストール又は有効化することを制限することができるものとし、それによって、当該アクセスを制限することができます。

6.有料サービスの料金及び支払い

6.1.料金

お客様は、本契約に基づく全ての本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。本契約又は本注文書に別段の定めがない限り、 (i) 料金はサービスの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。(ii) 支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。(iii) 本注文書に定める該当するサブスクリプションの契約期間中に、購入したサブスクリプションの数を削減することはできません。サブスクリプションの料金は、サブスクリプションの契約開始日及びその毎月の応当日に開始する1ヶ月間の月次の期間に基づいています。従って、或る月次の時間の途中で追加されたサブスクリプションについては、当該月次の期間全体及び契約期間中の残存する月次の期間数分の料金が請求されます。

6.2. 請求及び支払い

お客様は、本契約に基づく本注文書に定める支払方法で料金を支払うものとします。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日から30暦日後を支払期限とします。お客様は、本サービスに、完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を保持する責任を負います。

6.3. 支払遅延

当社が何れかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、当社は自己の判断で、以下の何れか、又は双方の措置を取ることができます。 (a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利1.5%の遅延利息を請求すること (b) 6.2項(請求及び支払い)の定めよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。

6.4. 本サービスの停止及び期限の利益の喪失

お客様の本契約又は当社のサービスについての別途の契約に基づく金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合に は、当社は、当社のその他の権利及び救済を制限することなく、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、当社は、当該金額が全て支払われるまで、本サービスを停止することができます。

6.5. 支払いについての論争

当社は、お客様が該当する請求金額について合理的かつ誠意をもって論争中であり、当該論争を解決するために誠実に協力している場合には、6.3項(支払遅延)又は6.4項(本サービスの停止及び期限の利益の喪失)に基づく当社の権利を行使しないものとします。

6.6. 税金等

別段の定めがない限り、当社の料金には、いかなる租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(国、地方又は外国の政府機関 から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税を含みますが、それらに限定されません)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。

7.財産権

7.1. 本サービスに関する権利の留保

本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、当社(以下、本第7条各項では当社の関係会社を含みます。以下同じ)は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。本契約に明示的に規定される場合を除き、いかなる権利も、本契約に基づきお客様に許諾されません。

7.2. 制限事項

お客様は、以下のことを行わないものとします。(i) 本契約又は本注文書で認められた場合を除き、第三者に本サービスへのアクセスを許すこと (ii) 本契約において認められた場合を除き、本サービスに基づく派生物を作成すること (iii) 本サービスの一部又はそのコンテンツを複製、フレーム又はミラーすること。但し、お客様自身のイントラネット上に複製もしくはフレームする場合、その他お客様自身の内部事業目的での複製もしくはフレームは除きます。(iv) 本サービスのリバースエンジニアリングをすること (v) 以下の目的のために本サービスにアクセスすること (a) 競合する製品もしくはサービスの開発 (b) 本サービスの特徴、機能もしくはグラフィックスのコピー。

7.3. 本顧客データ

本契約に基づき本顧客から許諾された限定的な権利を条件として、当社は、本契約に基づき、お客様又はお客様のライセンサーから、本顧客データに関するいかなる権利又は利益(本顧客データの知的財産権を含みます)も取得しません。

7.4. 提案

当社は、お客様(本ユーザを含みます)が、本サービスの運用に関して提供する全ての提案、改善の要請、提言又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができる、無償、全世界的、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。

8.秘密保持

8.1. 秘密情報の定義

本契約において使用される場合、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます) に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には本顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約及び本注文書の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが 含まれるものとします。但し、秘密情報(本顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。(i) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報 (ii) 開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報 (iii) 開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報 (iv) 受領者が独自に開発した情報。

8.2. 秘密情報の保護

受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。 (i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しない。(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己又は自己の 関係会社の従業者、受託者及び代理人に限定するものとし、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとする。何れの当事者も本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社並びに自己及び自己の関係会社の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。

8.3. 開示の強制

受領者(以下、受領者の関係会社を含みます)は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。但し、受領者 は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制され、かつ開示者が開示に異議に唱えていない場合には、開示者は、受領者に当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済します。

9.保証及び免責

9.1. 当社の保証

当社は、本サービスが、実質的にユーザガイドに従って稼動することを保証します。当該保証の違反についてのお客様の救済は、下記の12.3項(解約事由)及び12.4項(解約時の返金又は支払い)に規定されるもののみに限定されます。

9.2. 相互の保証

各当事者は、以下の事項を表明し、保証します。(i) 自己が本契約を締結する法的権限を有していること (ii) 自己が相手方にいかなる悪質なコードも送信しないこと。但し、相手方が、保証している側の当事者に対して従前に送信していた悪質なコードはこの限りではありません。

9.3. 免責

本契約に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します。

10.相互の補償

10.1. 当社による補償

当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して行い又は提起した請求、要求、訴訟又は法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果 として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用、又は裁判所が承認したお客様に対する請求等の和解に基づきお客様が支払った金額を、 お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) 当社に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) 当社に、お客様に対する請求等の防御と和解について完全な管理権限を与えること(但し、当社は、お客様の全責任を無条件に免除しなければ、お客様に対する 請求等について和解又は防御できないこととします) (c) 当社の費用で、全ての合理的な援助を当社に与えること。

10.2. お客様による補償

お客様は、本顧客データ又はお客様による本契約に違反した本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害もしくは不正に流用している、又は適用ある法令に違反していると主張して、第三者が当社に対して行い又は提起した請求、要求、訴訟又は法的手続(以下「当社に対する請求等」といいます)から当社を防御するものとし、当社に対する請求等の結果として最終的に当社に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用、又は裁判所が承認した当社に 対する請求等の和解に基づき当社が支払った金額を、当社に補償するものとします。但し、当社が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) お客様に、速やかに当社に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) お客様に、当社に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(但し、お客様は、当社の全責任を無条件に免除しなければ、当社に対する請求等について防御又は和解できないこととします) (c) お客様の費用で、全ての合理的な援助をお客様に与えること。

10.3. 排他的な救済

本第10条(相互の補償)は、補償する側の当事者の相手方に対する、本条に定めるあらゆる態様の請求等についての唯一の責任、及び補償される側の当事者の排他的な救済を定めるものです。

11.責任の限定

11.1. 責任の限定

いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、本契約に基づきお客様が支払った合計金額を超えないものとし、1件の事故に関しては3,000,000円もしくは当該事故の前12ヶ月間に本契約に基づきお客様が支払った金額の何れか少ない方の金額を超えないものとします。但し、上記は、お客様の第6条(有料サービスの料金及び支払い)に基づく支払義務を限定しないものとします。

11.2. 結果的損害及び関連損害の免責

何れの当事者も、相手方に対して、逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、またその当事者が当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。上記の免責は、適用ある法令によって禁じられている場合には、適用されないものとします。

12.契約期間及び解約

12.1. 契約期間

本契約は、お客様が本契約を承諾した日に有効となり、本契約に従って許諾された全てのサブスクリプションが満了するか、又は解約されるまで存続します。お客様が、無料トライアル期間中に本サービスを利用することを選択し、当該期間内にサブスクリプションを購入しなかった場合は、本契約は無料トライアル期間の満了時に終了します。

12.2. 有料のサブスクリプションの有効期間

お客様が購入したサブスクリプションは、該当する本注文書に定める開始日に効力を生じ、当該本注文書に定めるサブス クリプションの契約期間中、存続します。該当する本注文書に別段の定めがない限り、全てのサブスクリプションは、満了する契約期間と同一の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する30営業日以上前に、更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。当該更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、当社がお客様に当該更新前の期間が終了する30日以上前に書面で値上げの通知を行ったときにはこの限りではなく、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続するものとします。当該値上げ幅は、直前の契約期間における該当する本サービスの価格の7%を超えないものとします。但し、当該更新前の期間における価格が、該当する本注文書に、プロモーション価格又は期間限定と指定されている場合は、この限りではありません。

12.3. 解約事由

一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。(i) 相手方に、重大な違反について30日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時に是正されていない場合 (ii) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算又は債権者への財産譲渡に関するその他の手続きの申し立ての対象となった場合。

12.4. 解約時の返金又は支払い

お客様が解約事由に基づき解約をした場合、当社は、お客様に、解約発効日後の、全てのサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金するものとします。当社が解約事由に基づき解約をした場合、お客様は、解約発効日後の、全ての本注文書の契約期間の残存期間分に相当する未払いの料金を支払うものとします。いかなる解約も、お客様が解約発効日前の期間について当社に支払うべき料金についての、お客様の支払義務を免除しないものとします。

12.5. 本顧客データの返還

有料サービスのサブスクリプションの契約終了の発効日後30日以内にお客様が要求した場合、当社は、お客様に、CSV形式の本顧客 データのファイルを、オリジナルのフォーマットの添付書類と共にダウンロードできるようにします。当該30日間の経過後は、当社は、本顧客データを保持し、提供する義務を負わないものとし、爾後、法的に禁じられていない限り、当社のシステム、又はその他の当社の占有もしくは管理下にある全ての本顧客デー タを消去するものとします。

12.6. 存続条項

第6条(有料サービスの料金及び支払い)、第7条(財産権)、第8条(秘密保持)、9.3項(免責)、第10条(相互の補償)、第11条(責任の限定)、12.4項(解約時の返金又は支払い)、12.5項(本顧客データの返還)、第13条(通知、準拠法及び裁判管轄)及び第14条(一般条項) は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。

13.通知、準拠法及び裁判管轄

13.1. 通知の方法

本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可及び承認は書面によるものとし、以下の時点で行われたとみなされます。(i) 個人に交付されたとき (ii) 郵送後2営業日目 (iii) 着信確認済ファクシミリの送信後2営業日目 (iv) 電子メールによる送信後1営業日目。但し、電子メールは、解約又は相手方の補償を請求する通知には十分でないものとします。当社への通知は、以下の宛先に 送付されるものとします。〒510-0074三重県四日市市鵜の森2-10-2 株式会社フルバック Fax (059)356-0030。お客様への請求関連の通知は、お客様が指定する該当する請求担当者宛に送付されるものとし、その他の全ての通知は、お客様が指定する、該当する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとします。

13.2. 準拠法及び裁判管轄の合意

各当事者は、本契約及び本契約に起因又は関連する紛争について、抵触法の原則にかかわらず、日本国法に準拠するものとします。 請求金額及び原告の選択に従って、津地方裁判所四日市支部が、本契約に起因又は関連する紛争を解決する、第一審の専属的裁判管轄権を有するものとします。

一般条項

14.1. 輸出法の遵守

本サービス、当社が提供するその他のテクノロジ及びそれらの派生物は、日本、米国及びその他の国の輸出管理法令の対象となる場合がありま す。各当事者は、自己が、米国政府の取引禁止対象者リストに掲載されていないことを表明します。お客様は、本ユーザに、米国の禁輸国における本サービスの アクセスもしくは利用、又は米国の輸出管理法令に違反した本サービスのアクセス又は利用を許可しないものとします。

14.2. 腐敗行為防止

お客様は、本契約に関連して、当社の従業者又は代理人等から、いかなる違法又は不適切な賄賂、リベート、支払、贈答品、その他価値のあるものも受領したり、提供を受けたりしたことがないものとします。通常の取引の過程で提供された合理的な贈答品、接待等については、上記の制限に違反するものではありません。お客様は、上記の制限の違反を認識した場合には、速やかに当社 ( gdrive@fullback.co.jp )に通知するよう、合理的に努力することとします。

14.3. 両当事者の関係

両当事者は独立した契約者です。本契約は、当事者間に組合、フランチャイズ、合弁事業、代理、信託又は雇用の関係を創設するものではありません。

14.4. 第三受益者の不存在

本契約には、第三受益者は存在しません。

14.5. 放棄

何れかの当事者が、本契約に基づく何れかの権利を行使せず、又は行使が遅滞した場合でも、当該権利を放棄したものとはみなされません。

14.6. 可分性

本契約の何れかの規定が、管轄権を有する裁判所により法令に反するものと判断された場合には、その規定は、裁判所によって修正され、法令により許される最大限まで、元の規定の目的を最もよく達成できるよう解釈されるものとし、本契約のその他の規定は有効に存続するものとします。

14.7. 弁護士費用

お客様は、要求された場合には、お客様の6.2項(請求及び支払い)の違反後に、当社が本契約に基づき、お客様が支払うべき料金又は負債を回収するために当社が負担した、全ての合理的な弁護士費用及びその他の費用を支払うものとします。

14.8. 譲渡

何れの当事者も、本契約に基づく自己の何れかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因にかかわらず、相手方の事前の書面による同意なく(当該同 意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。上記にかかわらず、何れの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社 分割もしくは自己の全ての事業もしくは実質的に全ての事業の譲渡に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として(全ての本注文書が含まれます)譲渡することができます。但し、相手方の直接の競合者が関係する場合には、この限りではありません。一方当事者の、相手方が本項に違反して譲渡を試みた場合 の唯一の救済は、自己の選択で、譲渡しようとする当事者に書面で通知して、本契約を解約できることであるものとします。当該解約の場合、当社は、お客様 に、解約発効日後の、全てのサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金するものとします。上記を条件として、本契約は、両当事者、各自の承継者及び許諾された譲受者を拘束し、それらの者の利益のために効力を生じるものとします。

14.9. 完全合意

本契約(全ての本契約の別紙、添付書類及び本注文書を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。本契約の何れかの規定の修正、変更又は放棄は、当該修正、変更又は放棄の主張を受ける側の当事者が署名もしくは記名捺印し、又は電子的に承諾した書面によらなければ無効であるものとします。但し、本契約の本文と本契約の別紙もしくは添付 書類、又は本注文書との間に齟齬又は矛盾がある場合には、当該別紙、添付書類又は本注文書の条件が優先するものとします。お客様の発注書又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます)に定めるいかなる条件も、これに反するいかなる文言にかかわらず、本契約に組み込まれず、本契約の一部とはならないものとし、全ての当該条件は無効とします。


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